せどらーでも持続化給付金は受け取れる?

こんにちは!
正社員ママせどらーじゃすみんです。
今日は持続化給付金についてのお話です。
持続化給付金とはコロナウィルスの感染拡大により影響を受けている事業者に対し、政府から救済措置として給付金が支払われる制度です。
事業収入を得ている個人・法人が対象で、副業であっても適用可能です。
給付額は法人が最大200万円、個人が最大100万円となっています。
私たちせどらーも条件を満たせば受給可能です。
ではその条件について説明していきますね。
持続化給付金受給条件
・新型コロナウィルス感染症の影響により月の売り上げが前年同月比より50%以上減少している事業者
・2019年以前から事業収入を得ており、今後も継続する意思がある事業者
です。
そして、この申請をするためには「開業届を出していること」と「2019年度の確定申告をしていること」が必須となります。
給付金の計算方法
まず、昨年より売り上げが50%以上減少したひと月を選びます。
2020年1月~12月までのどれかの月なので、今は該当する月がなくても、今年の12月までの間に売り上げが半減する月があれば申請可能です。
次に計算方法です。
例えば2019年の総売り上げが600万円でそのうち4月の売り上げが50万円だったとします。
コロナウィルスの影響で店舗せどりを自粛せざるを得なくなり、売り上げ24万円になってしまいました。
このような場合は
『前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)』のあてはめて計算します。
600万円−(24万円×12ヶ月)=312万円となります。
給付金は個人事業主の場合は最大100万円なので100万円が支給されることとなります。
申請に必要な書類
①2019年の確定申告書類の控え
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③通帳の写し
④個人事業主の場合は身分証明書の写し
が必要です。
詳しい内容や申請の仕方、問い合わせなどは下記のHPに載っていますのでぜひご一読ください。
個人事業者向け申請要領→https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
中小法人事業者向け申請要領→https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
まとめ
こういった手続きは理解するのに多かれ少なかれ時間がかかりますし、手続きが面倒と思う人もいると思います。
でも、受給資格があるのによくわからない、面倒くさいという理由で給付金を受け取らないのは、あまりにもったいないです。
わからなくても調べる方法はいくらでもあります。
使える制度はきちんと利用してビジネスを継続していきましょう(^^)/