86.せどりの確定申告について ~実践編~

こんにちは!
正社員ママせどらーじゃすみんです。
前回は確定申告の基礎知識についてのお話をしました。
では今回は、実際どうやって確定申告するのかというお話をしていきますね。
白色申告編
白色申告は税務署に事前に申告する必要がありません。
せどりを始めたばかりで、まだ利益があまりなく、青色申告にも自信がない人はまずは白色から始めても大丈夫です。
ただ、以前は白色申告の場合は記帳の義務はありませんでしたが、平成26年以降、帳簿類の保存が義務化されました。
青色申告の複式簿記の様に複雑ではないですが、記帳はためてしまうと面倒なので小まめにやるようにしましょう。
収入や経費、棚卸資産の額など必要となる数字がすべて算出出来たらいよいよ申告です。
もし自信がなければ確定申告が始まる前に税務署へ行ってやり方を聞くといいでしょう。
確定申告の期間に入ってしまうと税務署員も忙しくなってしまうので、早め早めの準備が得策です。
青色申告編
青色申告の届け出
青色申告は事前に税務署への届け出が必要です。
青色申告承認申請書と開業届を用意します。
開業届は出さなくても問題がありませんが、後々必要になることもあるので、一緒に出しておくことをおススメします。
青色申告承認申請書と開業届は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
【参考】
・国税庁:申告所得税関係 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
・国税庁:申告所得税関係 所得税の青色申告承認申請手続
ちょっと大変そうと思うかもしれませんが、実際やってみるとあっけないほど簡単に終わります。
青色申告の届け出を提出する期限
新たに事業を始めた人は、原則として開業日から2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません(ただし、開業日が1月1日~1月15日の場合は、3月15日が提出期限)
白色申告から青色申告に変更する場合は、青色申告したい年の3月15日が提出期限です。
1日でも遅れると、青色申告できるのが1年後になってしまうので注意してくださいね。
青色申告の控除額
青色申告の控除額には10万円と65万円の2種類があります。
10万円控除の場合は
・単式簿記による記帳
・損益計算書の作成
が必要となります。
65万円控除の場合は
・複式簿記による記帳
・損益計算書と貸借対照表の作成
が必要となります。
10万円の控除の場合、やることはほぼ白色申告と同じで頑張れば何とか出来ると思います。
しかし65万円控除を受けるための複式簿記や貸借対照表の作成などはかなり複雑でわかりにくいので、どうしても自分でやりたい場合には会計ソフトなどを使うのが得策です。
会計ソフトはfree、弥生会計、マネーフォワードなどが有名です。
自分で記帳とか面倒で嫌だ!という人は税理士に丸投げしてしまいましょう。
費用は掛かりますがその分せどりに集中できると思えば、必要経費だと思います。
副業が会社にばれたくない場合
確定申告をすると副業していることが会社にばれてしまうのでは?
という不安がある方も多いと思います。
そんな時、確定申告の書類の住民税に関する事項の副業分の住民税を「自分で納付」に丸をするとばれにくくなります。
下記の(10)の部分ですね。
ただし、まれに役場のチェックもれなどもあるので、4月中旬から下旬に市町村役場に電話し「自分が普通徴収になっているか」と確認しましょう。
まとめ
確定申告は面倒ですがやらないともっと面倒なことになる可能性があります。
わからないことは質問すれば税務署の人がちゃんと教えてくれます。
慣れないうちはギリギリで慌てないように、早めに準備を始めるようにしてくださいね。